建物状況調査(インスペクション)
2017年02月20日
建物状況調査(インスペクション)
既存建物取引時に、買主様は、
物件の質に対する不安を抱えて契約をしています。
一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、
一般消費者である売主様に広く情報提供や
瑕疵担保の責任を負わせることは困難です。
平成30年4月1日から宅建業法改正がございます。
宅建業者が、専門家による建物状況調査
(インスペクション)※の活用を促すことで、
売主様・買主様が安心して取引ができる
市場環境を整備する目的のようです。
※建物状況調査(インスペクション)とは、
『建物の基礎や外壁等に生じている
ひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の
状況を目視、計測等により調査するもの。』
これにより媒介契約時と、重説説明時、売契締結時に
内容の説明、書面での交付が義務付けられるようになります。
確かに物件を購入する時に、インスペクションがされていると
購入はしやすくなりますよね。
ただ費用負担は誰がするのか?
売主さん?買主さん?宅建業者?
誰も余計なお金は払いたくないですよね(*_*;
そうなりますと実際は文言が増えるだけの改正に
なる気がしますが。。。
まだ1年以上期間があるので情報が明らかに
なっていくと思いますのでまたご報告いたします。
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