都市緑地法の改正。

2017年03月13日

生産緑地地区



 政府は都市緑地法等の一部を改正する法案を

国会に提出していて、内容は。。。


・生産緑地制度の面積要件緩和や、

(今までは、生産緑地の対象面積は
500㎡以上でしたが、300㎡まで引き下がります。)

・空き地を緑地として住民に公開する制度などです。

(生産緑地内で直売所、農家レストラン
の設置が出来るようになります。)

・生産緑地期間10年延長。

(1992年に最初の指定を受けて
 30年が経過する2022年以降、
 一斉に買い取り申請が行われた場合、
 大部分が買い取られず、その結果、
 生産緑地の指定が解除されて
 宅地化が進む可能性が非常に高い。)


2017年の夏ころに決定し、

来年度には実行できるようになりそうです。


「2022年問題」が騒がれていますが、
少しは解消されそうですね。

※1991年の生産緑地法改正により
市街化区域内の農地は「生産緑地」と、
宅地などに転用される農地に区分されました。
生産緑地地区に指定されると、
所有者は農地として管理を行うことが義務付けられ、
建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されます。
それ以外の農地は、宅地並みの固定資産税を課せられます。


ちなみに静岡県内は平成17年から

「生産緑地」が始まったので、

まだまだ先のお話しです。


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