都市緑地法の改正。
2017年03月13日
都市緑地法の改正。
政府は都市緑地法等の一部を改正する法案を
国会に提出していて、内容は。。。
・生産緑地制度の面積要件緩和や、
(今までは、生産緑地の対象面積は
500㎡以上でしたが、300㎡まで引き下がります。)
・空き地を緑地として住民に公開する制度などです。
(生産緑地内で直売所、農家レストラン
の設置が出来るようになります。)
・生産緑地期間10年延長。
(1992年に最初の指定を受けて
30年が経過する2022年以降、
一斉に買い取り申請が行われた場合、
大部分が買い取られず、その結果、
生産緑地の指定が解除されて
宅地化が進む可能性が非常に高い。)
2017年の夏ころに決定し、
来年度には実行できるようになりそうです。
「2022年問題」が騒がれていますが、
少しは解消されそうですね。
※1991年の生産緑地法改正により
市街化区域内の農地は「生産緑地」と、
宅地などに転用される農地に区分されました。
生産緑地地区に指定されると、
所有者は農地として管理を行うことが義務付けられ、
建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されます。
それ以外の農地は、宅地並みの固定資産税を課せられます。
ちなみに静岡県内は平成17年から
「生産緑地」が始まったので、
まだまだ先のお話しです。
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