空き家で不動産投資その2

2017年04月03日

先日に引き続き「空き家」利用した貸し方。


「Airbnb(エアビーアンドビー)」



最近お騒がせの「民泊」

を利用した貸し方です。


今年度中は許可申請が必要になりますので、


建築指導課と


消防署の許可が必要です。それと、


静岡県内は静岡市と浜松市


「政令指定都市」は


静岡市保健所に連絡してください。
054-249-3156まで。


その他の地域は静岡市役所の
健康福祉部生活衛生局衛生課に。
054-221-3281まで。

※無許可営業は3万円から100万円
の罰金になりました。


「届出」で良くなれば、


今より申請手続きが簡単になります。


詳しくはお問い合わせくださいm(__)m





「Airbnb」は世界中で190カ国、80万件以上の


部屋や家が登録されています。


毎月100万人以上が利用しいる


運営サイトになります。


今後は今より貸しやすくなり、


利用者も増えると予想されます。


代行会社に任せるやり方もあります。


「空き家」「空室」でお困りのかた。


下記までご相談ください(*^-^*)


 

原社長15

担当の原と申します。
直接お電話ください(*^^)v
090-2575-5745まで♪


静岡で不動産投資・収益物件のことなら
静葵(しずき)不動産株式会社
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