空き家で不動産投資その2
2017年04月03日
空き家で不動産投資その2
先日に引き続き「空き家」利用した貸し方。
「Airbnb(エアビーアンドビー)」
最近お騒がせの「民泊」
を利用した貸し方です。
今年度中は許可申請が必要になりますので、
建築指導課と
消防署の許可が必要です。それと、
静岡県内は静岡市と浜松市
「政令指定都市」は
静岡市保健所に連絡してください。
054-249-3156まで。
その他の地域は静岡市役所の
健康福祉部生活衛生局衛生課に。
054-221-3281まで。
※無許可営業は3万円から100万円
の罰金になりました。
「届出」で良くなれば、
今より申請手続きが簡単になります。
詳しくはお問い合わせくださいm(__)m
「Airbnb」は世界中で190カ国、80万件以上の
部屋や家が登録されています。
毎月100万人以上が利用しいる
運営サイトになります。
今後は今より貸しやすくなり、
利用者も増えると予想されます。
代行会社に任せるやり方もあります。
「空き家」「空室」でお困りのかた。
下記までご相談ください(*^-^*)
担当の原と申します。
直接お電話ください(*^^)v
090-2575-5745まで♪
静岡で不動産投資・収益物件のことなら
静葵(しずき)不動産株式会社
静岡市駿河区下島188-1
電話:054-236-0123
FAX:054-236-0124