民泊をチャレンジしませんか?
2017年06月08日
民泊をチャレンジしませんか?
「住宅宿泊事業法案」(民泊新法案)が
衆議院本会議で原案のまま可決されました。
ポイントは6点で、
・住宅宿泊事業を営む場合、都道府県知事への届出が必要
・住宅宿泊事業を営む場合、国土交通大臣の登録が必要
・住宅宿泊事業を営む場合、観光庁長官の登録が必要
・年間提供日数の上限180日
・条例によって住宅宿泊事業の実施を制限できる。
・家主不在型は、住宅宿泊管理業者に
管理を委託しなければいけない。
この法案が施行すると、
これまで許可申請ができなかった住宅地での
運営ができるようになります。
これまで許可を取らず個人で
運営されていた人も登録をする
流れになっていくと思います。
1棟アパート・マンションの1室だけ
運用することは難しいと思いますが、
マンスリーマンションや、
シェアハウスとの併用でしたら
運用できそうですね。
これから「民泊」をチャレンジしてみたい方!
「空き家」のご紹介や、
「民泊向き物件」もご紹介させていただきます(^-^)
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