民泊をチャレンジしませんか?

2017年06月08日

「住宅宿泊事業法案」(民泊新法案)が


衆議院本会議で原案のまま可決されました。




ポイントは6点で、


・住宅宿泊事業を営む場合、都道府県知事への届出が必要

・住宅宿泊事業を営む場合、国土交通大臣の登録が必要

・住宅宿泊事業を営む場合、観光庁長官の登録が必要

・年間提供日数の上限180日

・条例によって住宅宿泊事業の実施を制限できる。

・家主不在型は、住宅宿泊管理業者に
 管理を委託しなければいけない。



この法案が施行すると、


これまで許可申請ができなかった住宅地での


運営ができるようになります。



これまで許可を取らず個人で


運営されていた人も登録をする


流れになっていくと思います。



1棟アパート・マンションの1室だけ


運用することは難しいと思いますが、


マンスリーマンションや、


シェアハウスとの併用でしたら


運用できそうですね。


これから「民泊」をチャレンジしてみたい方!


「空き家」のご紹介や、


「民泊向き物件」もご紹介させていただきます(^-^)


お気軽にご相談くださいませm(__)m







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